2026年度幹事会の開催について
● 2026年度幹事会の招集(2026年3月28日理事会決議)
ああ辛夷会会則第15条の規定に基づき、辛夷会会長・川合眞紀は以下の事項を定め理事会の決議を経て幹事会
あを招集する
2025年度幹事会開催
あ(1)日時及び場所
あああああ2025年4月25日(土)15時から17時 東京学芸大学附属高等学校1階会議室
あ(2)議題
あああああ審議事項 第1号議案 2024年度決算・2025年度予算案
あああああ報告事項 活動報告・活動計画
あああああああああああその他報告等
ああ(3)議決権行使
ああああああ幹事会にオンラインで出席する幹事は、オンライン会議システムでの投票または画像・音声による
あああああ意思表示で議決権を行使できる。
ああああああ幹事会に出席しない幹事は、事前にグーグルフォームへの記入または電子メールの送付
ああああ(期限:4月22日)により議決権を行使できる。
<参考>辛夷会会則第15条(抜粋)
あ3. 幹事会は、会長が招集する。会長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序に従い他の理事があああこれにあたる。
あ4. 次のいずれかの場合、会長は、幹事会を招集しなければならない。
あああ(1) 理事会が決議した場合
あああ(2) 100名以上の幹事の請求があった場合
あああ(3) 300名以上の会員(特別会員を除く)の請求があった場合
あ5. 会長は、幹事会を招集する場合には、次の事項を定めなければならない。
あああ(1) 幹事会の日時及び場所
あああ(2) 議題
あああ(3) 幹事会に出席しない幹事が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
あああ(4) 幹事会に出席しない幹事が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、そ
ああああの旨
あ6. 前項の決定は、理事会の決議によらなければならない。
